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個人を特定することができなければ、個人情報には該当しない。例えば、年収と職業の2情報から、個人を特定することはできない。なお、生体情報については、技術の高度化に伴ってその個人特定性が徐々に強まる傾向があり、個人情報該当性の判断が難しい場合が見られる。個人情報の保護に関する法律の定義では、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの例えば他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの、例えば学籍番号などをいう。つまり、上記に該当しない情報であっても、複数の情報の組み合わせにより、その個人を特定し得る情報も個人情報である。メールアドレスについては、経済産業省が「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を策定した際に、特定個人を識別する事ができる場合には個人情報だが、そうでない場合は個人情報ではないではないとしている。しかしこれについて日本経済団体連合会は、「メールアドレスはすべて個人情報に該当するとすべき」と修正を求めている。なお2008年2月26日、特許庁は電子メールを送信する際、メールアドレス情報が他の受信者にも見える形で送信した。これを経産省および特許庁は「個人情報の流出」と認識し、謝罪の意を表明している。これらの個人情報は、現在ではコンピュータデータベースの形で記録されていることが多く、データがCDやDVD、USBメモリやハードディスクドライブなどの記録メディアに容易にコピーできるため個人情報漏洩が起こりやすい。これらの情報漏えいに対してはプライバシーマーク取得を行い、企業責任の所在を明らかにすることが良いでしょう。
プライバシーマーク制度
使用許諾事業者のリスト。
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